瑞浪市議会 2022-06-27 令和 4年第2回定例会(第3号 6月27日)
内閣府が実現した結婚や収入に関する調査で、婚姻歴のない30代の独身者では、男女ともに4人に1人が「結婚願望なし」と回答。理由として、「自由でいたい」などのほか、「家事・育児の負担や経済的な不安」が上っているとしております。
内閣府が実現した結婚や収入に関する調査で、婚姻歴のない30代の独身者では、男女ともに4人に1人が「結婚願望なし」と回答。理由として、「自由でいたい」などのほか、「家事・育児の負担や経済的な不安」が上っているとしております。
関係する条例としましては、今回の高山市福祉医療費助成金条例と高山市特定市営住宅管理条例の2本でございまして、一昨年の9月定例会において議決をいただき改正をさせていただきましたが、令和2年度の税制改正において、未婚の独り親に対する寡婦控除等の見直しが行われ、婚姻歴の有無に関係なく、国税、地方税ともに税制上の控除等が受けられるようになったことから、市が独自に行ってきた寡婦控除等のみなし適用を今回廃止させていただくものでございます
1)ひとり親控除の創設は、令和3年度以後の個人市民税について、婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額が48万円以下)を有する単身者(前年の合計所得金額が500万円以下)について、ひとり親控除(控除額30万円)を適用するものでございます。
これは婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について500万円以下の所得の場合、同一のひとり親控除、控除額30万円を適用し、これ以外の寡婦については引き続き控除額26万円を適用、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限500万円以下を設定するものです。 市民への影響としては、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現することができると思われます。
改正の内容としましては、1つ目として、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するため、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し等を行うものであります。 2つ目として、国税における連結納税制度の見直しに伴い、条文を整備するものであります。
婚姻歴のある寡婦は、子どもが扶養から外れても寡婦控除が適用されます。死別は一生適用、離別は扶養親族がいる限り適用されますが、非婚のひとり親は対象外として問題を残していますが、一歩前進であり、賛成をいたします。 福祉医療費助成では、準保護世帯福祉医療費助成制度に加えて国保法第44条も活用できるようにと、これまで日本共産党は求め続けてきました。
次に、議第59号・恵那市税条例の一部改正については、地方税法等の一部改正に伴い、全てのひとり親家庭に対し、公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一に子を有する単身者の控除を同一にするなど、所要の改正をするためこの条例を定めるものです。
婚姻歴の有無や性別に関わらず、対象となるひとり親控除に関する整備、軽量な葉巻たばこに係るたばこ税の課税標準の算定方法の改正など、以下記載のとおり定めるものでございます。 この条例の施行日は令和2年10月1日などでございます。 議第43号は手数料条例の一部改正です。
(1)の第1条のアとイは、個人市民税において、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、子を有する単身者をひとり親とすることから、非課税措置と所得控除の規定を改めるものです。 ウは、固定資産税において、土地や家屋の所有者が死亡し相続登記されるまでの間、現に所有している者に3月以内に氏名等を申告させることができるようにするものです。
主な改正点といたしましては、個人市民税関係では、ひとり親控除の創設として、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無や親の性別による不公平を同時に解消するため、500万円以下の所得要件を付して生計を一にする子を有する単身者について新たにひとり親控除として30万円の控除を適用するものでございます。
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、子を扶養する単身者について、控除額30万円のひとり親控除を、また、子を扶養していない寡婦については、控除額26万円の寡婦控除を適用するものであります。 ただし、前年の合計所得金額が500万円以上の者に対しては、ひとり親控除、寡婦控除、共に適用されません。 また、米印に記載のとおり、住民票の続柄に夫未届、妻未届の記載がある場合は、控除の対象外となります。
税法上の寡婦控除等につきましては、法律婚による配偶者と死別または離婚した場合などに適用され、未婚のひとり親は対象となっていないため、税額等で判定する公的サービスの利用者負担額などに差が生じていることから、市では、婚姻歴の有無に関係なく、同等に公的サービスが受けられるようにするため、未婚のひとり親にも寡婦控除等をみなし適用することといたしました。
◎市民健康部長(柳生芳憲君) 今回の臨時給付金で80世帯を見込んでいるということでございますが、未婚のひとり親世帯、婚姻歴がないひとり親世帯ということで、現状今、児童扶養手当を支給している中では50名ほどを把握しておりますが、これは申請書に未婚だよというチェック項目がありまして、それにチェックをされてみえる方が50人ほどありますので、実際のところ何人見えるかということは、市では確実に把握できてございませんので
子どもの貧困に対応するための措置といたしまして、単身児童扶養者、これは括弧書きに記載しておりますとおり、児童扶養手当を受給している婚姻歴のない未婚のひとり親のことを指しますが、前年の合計所得金額が125万円以下である単身児童扶養者について個人市民税を非課税とするものであります。 なお、この措置は令和3年度以後の個人市民税に適用することとなっております。
寡婦(夫)控除は、配偶者と死別または離別して子どもを養育するひとり親家庭に適用される国の税制優遇制度であるが、同じひとり親家庭でも婚姻歴がなければ適用されていない。そのため、適用外のひとり親家庭は所得税や住民税の負担が大きくなるばかりでなく、市町村にあっても課税所得から算定される保育施設の利用料などにおいて高い金額が設定されてしまう場合が多い。
つまり、婚姻歴がある方だけが寡婦として税制の優遇を受けられるというものであります。 婚姻歴のないひとり身の女性を全て寡婦と言わないのは、これは当然のことでありますけれども、子どもさんをお持ちの立派なお母さんであっても、未婚の場合は寡婦とは認めてもらえない。したがって、婚姻歴のあるひとり身のお母さんが特別の寡婦として受けられる所得税35万円、住民税30万円の控除は未婚のお母さんには適用されない。
所得税法上の寡婦控除は、配偶者と死別または離婚した後、再婚していない女性で、扶養する子のある人などに適用される制度であり、婚姻歴のない母子世帯の母には適用されていない。
通告に従いまして、今回は、婚姻歴の有無による生じる母子世帯における不利益の是正について、並びに、2016年度税制改正大綱決定、多治見市への影響と対策についてと題した2項目の市政一般質問をさせていただきます。 最初に、婚姻歴の有無による生じる母子世帯における不利益の是正について質問をさせていただきます。この問題を取り上げさせていただくのは、平成25年12月定例会に続いて2度目となります。
嶋内九一 合併10年が経過した後の地域振興策について 13.渡辺泰三 新火葬場及び関連について 14.若尾敏之 多治見市の顔となる駅周辺の整備について 15.古庄修一 土岐川を活かしたまちの活性化について 16.加納洋一 教育委員会の情報発信について 駅北立体駐車場の経営健全化に向けて 17.石田浩司 本庁舎建設について 18.若林正人 婚姻歴
以前にも、住民税、所得税、保育料など、婚姻歴の有無によって差がないように、みなし控除の適用を要望し、実施していただいています。今回も同様の措置が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。お願いします。 ○議長(古田澄信君) 健康福祉部参与 岩城正和君。